「知ラヌハコレヲ罰ス」
1、ウェブにアップした時点で「私的使用」ではなくなる?
→アップした段階で公共性、公益性が発生。単独PC内なら私的使用。
音楽CDの私的利用コピーが許されているのと同じ。商用目的は不可。
公開・非公開は関係なし。
2、自分で撮影したものなら許可なく掲載可?
→×パブリシティ権、著作権の侵害。
→×著作物の複製権、公衆送信権は対象の所有者にある。
→△ロゴには商標権。商品紹介程度なら可。
→〇工業製品は著作物ではない。許可不要。
→〇店の外観、料理は著作物ではない。許可不要。
■フリー素材でも著作権を放棄していないものがほとんど。
改ざんしないとか、私的使用のみなどの制限がある。
撮影対象を考慮する。100%オリジナルを保つ。
3、記事の掲載?
→△「本文」引用の必然性があれば、著作物の引用は△。
許可必要「記事」「写真」「絵」「曲」
→△「本文以外」アイデアやデータは著作物ではない。
ただし、本そのものは著作物。
■カギカッコを付ければ引用、は×。
出所の明示、主従関係、引用部分の区別など様々なルールあり。
引用できないことのほうが多い。
俺のアイデアを取るな、なら印刷物(著作物)にしておく。
4、批評?
→〇公共性、公益性が問われる。真実であれば名誉毀損罪にはならないが。
→〇真実性が問われる。判断が誤っていれば問われる。
→〇客観的な証明の可否。
→〇誹謗は侮辱罪。
■正確で客観性がないとマズイ。下手をすると名誉の毀損。
5、書き込みの削除?
→〇誹謗・中傷に限らず書き込みそのものの削除は可。
→△著作権譲渡の規定がない限りは、書き込んだ人に著作権がある。
規定がない場合、表現の改ざん、部分の削除は著作権の侵害。
著作物そのものの削除は著作権法では禁じていない。
■そっくりカットは可。著作権譲渡を明示する。
6、リンク?
→〇HPそのものは著作物だがリンクは許可不要。
ウェブにアップしている以上は、だれでもアクセスできることを承認。
「リンク禁止」を謳うサイトへのリンクは著作権法上問題ない。
■ただし、自分のHPと思っていたら、プロバイダーにも所有権、使用権があったり
する。利用規定はくまなく読む。
ニフティの場合、お宅のテキスト、画像はニフティが使うこともある、という一文が
あったりする。
ウェブへのアップ内容は文章・画像・データがほとんど。
印刷物にすることもできる。印刷物ならリンクはない。
(つづく・・・)